会員募集

 刑務所や少年院から出てきた人々は、希望と不安の中で人生の再スタートを切ります。
自分では、もう二度と同じ失敗を繰り返さないと、心に誓って社会に戻っても、
いざ生活を始めてみると、社会の荒波のなかで、時に犯罪前歴者として白い目で見られ、
ひとり悪戦苦闘を強いられることが多くあります。
こうした人達の中には、頼るべき親族や、縁故者がおらず、
あるいは居ても、引受を拒否される例が少なくありません。
行き場を失い、当座の衣食住すらままならないこのような人達を一定期間保護し、
その再犯や再非行を防いで社会復帰を援助し、地域社会の安寧に寄与している民間施設、
それが更生保護法人備作恵済会古松園です。

 当施設は法務大臣の認可を受け、岡山保護観察所の指導監督のもとに運営し、
保護を求める人達に、宿泊や食事の提供、情操教育などの生活指導、
就労や更生福祉について協力雇用主や関係機関の協力をいただきながら援助をしています。

 このような施設は全国に100ほどあります。岡山県には当施設の他に、
津山市に更生保護法人美作自修会があります。当施設は、明治30年10月、
岡山市の初代市長花房端連氏等が創立し、現在100年を経過しています。
その間、薄幸な人達を一万数千人余り救済援護を行い社会に復帰させて参りました。

 この様に地域社会で重要な役目を担っている当施設ですが、
基本財産が脆弱なため運営は、社会のご理解があってはじめて出来ることです。
運営資金も会員からの会費収入や、篤志家からの浄罪寄附金に頼っているのが実績です。
こうした中で、広く県民の皆様のご理解を仰ぎ、
より充実した施設運営にするため会員を募集しております。
次期要綱のとおり入会をお願いいたします。

1)入会要綱

 個人、団体の入会が出来ます。


2)新会員の勧誘

 1人でも多くの会員をご紹介下さい。

3)篤志寄附金のお願い

 冠婚葬祭や記念事業等の寄附金、又は相続資産など篤志寄附をお願いしています。

4)寄附金の税法優遇措置

◆優遇措置の内容
法人(寄附金) 更生保護の対する寄附金については、
次により算出される額の限度内で損金算入が認められています。

損金算入限度額=
※法人税法第37条第2項及び
 第3項第3号
個人(寄付金) 次により、算出される額について、所得から控除が受けられます。

寄付金控除額=
(寄付金か年間所得の40%のどちらか低い方の金額)−2000円
※所得税法第78条第2項第3号
個人(相続・財産・寄附) 個人が相続又は遺言によって取得した財産を、相続税の申告期限内(死亡後
10ヶ月以内)に更生保護法人に寄附した場合には、寄附財産については相続税は課税されません。
※租税特別措置法第70条第1項


5)寄附者への謝意

 寄付金をご寄附いただいた法人及び個人には当園理事長より岡山保護観察所長又は
法務大臣に感謝状贈呈の上申を致します。また高額寄附者には国から褒章を受けられます。

6)振込先

 中国銀行 東古松支店
 普通口座 1106617
 更生保護法人備作恵済会古松園
  理事長 大森 雅夫